受給者・待期者の手続き
- 住所や氏名など登録いただいている内容に変更があった場合は、原則として受給者・待期者ご本人様による手続きが必要です。
変更する内容ごとに、以下の要領で手続きをお願いします。
変更する内容 | 手続き内容 |
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税法上住所や書類送付先の変更 |
下記の①、②を当基金あて郵送にてご提出ください。
海外に転居される場合は、お手続き前に電話(03-3285-2105)かメールでお問い合わせください。上記手続きに加え、租税条約の届出が必要な場合がございます。 |
氏名の変更 |
下記の①、②を当基金あて郵送にてご提出ください。
金融機関口座の名義も変更される場合は、基金事務所に電話(03-3285-2105)かメールでお問い合わせください。 |
年金の受取口座の変更(受給者) |
変更できる口座はご本人名義の口座に限ります。
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健康保険証は「記号」「番号」「保険者番号」「2次元バーコード」の情報をマスキングしてご提出ください。
受給者のご家族様の手続き
- 受給者様が亡くなられた場合は、誠に恐縮ですが速やかに当基金(03-3285-2104)にご連絡いただきますようお願いします。ご連絡が遅くなりますと、過払金が発生し、後日ご家族様に返金手続きをしていただく場合があります。
- 三井物産の年金制度には、国の年金制度と異なり、遺族年金の制度はありません。
変更する内容 | 手続き内容 |
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受給者・待期者が亡くなられた場合 |
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受給状況により、ご遺族様への給付が発生する場合がございます
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受給状況により、ご遺族様に以下の2種類の給付が発生する場合がございます。
【未支給給付】
お亡くなりになった受給者様がご存命中に既にお受け取りになる権利が発生していたものの、まだお支払いできていなかった給付です。【遺族一時金】
当基金規約において定められたご遺族様に支払われる給付金です。
以下に該当される場合には、当基金規約の定めに従って、遺族一時金を給付いたします。
- 75歳前に死亡されたとき
- 有期年金受給期間中(受給開始後15年間)または受給前に死亡されたとき
- 給付対象となるご遺族様は、民法で定められた法定相続人とは異なり、当基金規約で定められた範囲で最先順位の方へ支給いたします。
- あらかじめおうけとりになるご遺族を指定することはできません。
- ご遺族様への給付は、ご遺族様固有の財産で、いわゆる相続財産ではありません。
対象となるご遺族様の範囲および順位
退職して年金の受給待期中の方の手続き
現在、三井物産にお勤めの方で、加入者の方の手続き
人事総務部までお問い合わせください。